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特許異議申立制度について
平成26年法改正により、特許異議申立制度が創設され、平成27年4月1日から施行されています。

■特許異議申立に関する資料が特許庁から公表されていますので、以下にそれをご紹介します。
(1)特許異議の申立て
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_faq.htm
  Q1-8には、【特許異議申立制度と無効審判制度との比較】が掲載されています。

(2)特許異議申立制度の実務の手引き
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/igi-tebiki/tebiki.pdf

■申立人側の留意点
  申立人側の留意点として、以下のことが考えられます。
(1)特許異議申立は、匿名で行うことはできませんが、何人も行うことができますので、第三者を申立人にすることは可能です。なお、無効審判は、平成27年4月1日以降に審判請求があったものについては、利害関係が必要になります。
(2)特許異議申立は、無効審判とは異なり、書面審理のみで口頭審理はありません。
(3)特許異議申立の対象は、平成27年4月1日以降に公報が発行されたものです。
(4)他社の特許を取り消したい場合は、証拠がポイントになります。
  調査専門のスタッフがいる弊所にご相談ください。
(5)維持決定を不服として知財高裁へ提訴することができません。
  後日、無効審判をご検討下さい。

■特許権者側の留意点
 特許権者側の留意点として、以下のことが考えられます。
(1)特許異議申立の審理が特許庁に係属すると、決定が確定するまで訂正審判を請求できなくなります。
(2)特許異議申立では、取消理由通知があったとき、及び決定の予告があったときに訂正の機会がありますので、段階的な減縮も可能です。
(3)審判官との面接が少なくとも1回認められています。
(4)取消決定を不服として知財高裁へ提訴することができます。

■その他の留意点
 特許出願を拒絶し、特許を取消し、無効にする(抗弁含む)場合として、以下の手続が考えられます。
@特許出願を拒絶する場合・・・・情報提供
A特許を取り消す場合・・・・・・特許異議申立
B特許を無効にする場合・・・・・特許無効審判
C侵害訴訟を提起された場合・・・無効の抗弁

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Mar. 4, 2024