意匠権を取得するためには、意匠登録を取得したい意匠を法律で定められた所定の様式で書面に記載し、これに図面や写真などを添付して、特許庁へ提出する必要があります。
特許庁に提出された出願書類は、所定の様式に従っているものかどうかのチェックを受けます。この方式審査で、書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の不備が発見された場合には、特許庁から補正指令が通知されます。
意匠登録を受けるためには、意匠登録出願が意匠法に定められた要件を満たしている必要があり、そのための要件を満たしているか否か審査官によってがチェックされます。
意匠登録の要件としては以下のものがあります。
@意匠(物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通して美感を起こさせるもの)であること
Aその意匠が工業上利用できるものであること
Bその意匠がこれまでにない新規なものであること
Cその意匠が容易に創作できたものでないこと
実体審査において、拒絶の理由を発見した場合は、拒絶理由通知書が送付されます。
拒絶理由が通知された出願人は、拒絶理由に対する反論を意見書として提出したり、手続補正書を提出して意匠登録出願の際に提出した書面について補正したりする機会が与えられます。
意匠登録出願が所定の要件を全て満たしていると判断されると、その意匠登録出願は登録をすべき旨の査定がなされます。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。
意見書や補正書をみても拒絶理由が解消しないと拒絶査定となります。
拒絶査定を受けた場合でもそれに不服がある場合、審判請求により処分の不服を申し立てることができます。
拒絶査定不服審判が請求されると、実体審査と同じような審理がさらに行われます。この拒絶査定不服審判の審理において拒絶理由が解消すると登録審決がなされ、解消しないと拒絶審決がなされます。
登録査定がされた出願については、登録料を納めなければなりません。出願人が登録料を納めれば、意匠登録原簿に登録され、意匠権が発生します。
意匠権の設定登録後、意匠登録証書が出願人に送られます。
意匠権が設定登録されると、その権利内容が意匠公報に掲載されます。
商標権を取得するためには、商標登録を受けようとする商標・その商標を付する商品又は役務を願書に記載し、その書面を特許庁へ提出する必要があります。
商標登録出願があったときは、その内容が公開商標公報に掲載され、公開されます。
特許庁に提出された出願書類は、所定の様式に従っているものかどうかのチェックを受けます。この方式審査で、書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の不備が発見された場合には、特許庁から補正指令が通知されます。
商標登録を受けるためには、商標登録出願が商標法に定められた要件を満たしている必要があり、そのための要件を満たしているか否か審査官によってがチェックされます。

商標登録の要件としては以下のものがあります。
@自他商品・役務の識別力があること
A使用による自他商品・役務の識別力の発生
B他人の権利を害さないこと
C公の利益を害さないこと
実体審査において、拒絶の理由を発見した場合は、拒絶理由通知書が送付されます。
拒絶理由が通知された出願人は、拒絶理由に対する反論を意見書として提出したり、手続補正書を提出して商標登録出願の際に提出した書面について補正したりする機会が与えられます。
商標登録出願が所定の要件を全て満たしていると判断されると、その商標登録出願は登録をすべき旨の査定がなされます。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。
意見書や補正書をみても拒絶理由が解消しないと拒絶査定となります。
拒絶査定を受けた場合でもそれに不服がある場合、審判請求により処分の不服を申し立てることができます。
拒絶査定不服審判が請求されると、実体審査と同じような審理がさらに行われます。この拒絶査定不服審判の審理において拒絶理由が解消すると登録審決がなされ、解消しないと拒絶審決がなされます。
商標権が設定登録されると、その権利内容が商標公報に掲載されます。
商標公報の発行日から2月間は、登録異議の申し立てをすることができます。この異議申し立ては何人でもすることができ、申し立てが認められればその登録商標は取消されます。 一方、申し立てが認められず維持決定がなされた場合には、その登録商標は維持されることになります。