特許を受けるためには、特許受けようとする発明について記載した明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書を添付した願書を特許庁に提出しなければなりません。

なお、わが国の場合、先願主義を採用しているため、同じ発明をしたものが複数人いたとしても先に特許庁に出願した者が特許を受ける権利を有しています。従って、発明をした場合には早急に特許出願することが肝要となります。
特許出願をした日から1年6月経過すると、公開公報が発行され、発明が公開されます。
特許出願を行っても審査請求を行わないと後述する実体審査が受けられず、特許を受けることができません。従って、特許を受ける希望があるのであれば、出願審査請求をしなければなりません。審査請求は、原則として出願から3年以内であればいつでも誰でも行うことができます。

なお、出願から3年以上経過しても審査請求されない出願は、取り下げられたものとみなされます。
出願審査請求がなされた特許出願は、特許庁の審査官によって審査されます。
ここでは所定の特許要件を満たしているか否か(拒絶理由の有無)がチェックされます。

すなわち、特許を受けるためには以下の要件が必要となります。
@自然法則を利用した技術的思想である
A産業上利用できる
B出願前にその発明が知られていない
Cその技術分野の技術者が容易に発明できたものではない
D他人より早く出願している
E公序良俗違反でない
F明細書の記載に不備がない
実体審査において、所定の特許要件を1つでも満たしていないと判断されると、その理由を示した拒絶理由通知が送付されます。
拒絶理由が通知された出願人は、拒絶理由に対する反論を意見書として提出したり、手続補正書を提出して特許出願の際に提出した書面について補正したりする機会が与えられます。
実体審査の結果、所定の特許要件をすべて満たしていると判断されると、特許査定となります。また拒絶理由があったとしても前述した意見書・補正書を提出して拒絶理由が解消した場合にも特許査定となります。
意見書や補正書をみても拒絶理由が解消しないと拒絶査定となります。
拒絶査定を受けた場合でもそれに不服がある場合、拒絶査定謄本の送達日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判が請求されると、実体審査と同じような審理がさらに行われます。この拒絶査定不服審判の審理において拒絶理由が解消すると特許審決がなされ、解消しないと拒絶審決がなされます。



特許査定になると、所定の特許料を納付すると、特許原簿に登録され、特許権が発生します。
特許権の設定登録後、特許証が出願人に送付されます。
特許権が設定登録されると、その内容が特許公報に掲載されます。
所定の様式で実用新案登録願を特許庁へ提出します。出願時には、第1年分から第3年分の登録料を納付する必要があります。また特許出願と異なり図面の添付が必須となります。
特許出願のように出願審査請求制度はありません。方式審査に加え、以下の基礎的要件のみが審査されます。
@物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること
A公序良俗に反しないこと
B請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
C明細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと

方式上の要件又は基礎的要件を満たしていない場合は、補正命令が出され、これに対する応答がない場合には、その出願に係る手続は却下となります。
方式要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。
実用新案権の設定登録がなされると、その考案の内容が実用新案公報に掲載されます。
実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性について客観的に判断する材料として、特許庁の審査官が、先行技術文献に基づいて出願された考案の新規性や進歩性などに関する評価を行い、これを請求人に通知するものです。出願後はいつでも、誰でも請求することができます。なお、実用新案権を行使をする場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。