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出願審査請求がなされた特許出願は、特許庁の審査官によって審査されます。
ここでは所定の特許要件を満たしているか否か(拒絶理由の有無)がチェックされます。
すなわち、特許を受けるためには以下の要件が必要となります。
@自然法則を利用した技術的思想である
A産業上利用できる
B出願前にその発明が知られていない
Cその技術分野の技術者が容易に発明できたものではない
D他人より早く出願している
E公序良俗違反でない
F明細書の記載に不備がない
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| 実体審査において、所定の特許要件を1つでも満たしていないと判断されると、その理由を示した拒絶理由通知が送付されます。 |
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| 拒絶理由が通知された出願人は、拒絶理由に対する反論を意見書として提出したり、手続補正書を提出して特許出願の際に提出した書面について補正したりする機会が与えられます。 |
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実体審査の結果、所定の特許要件をすべて満たしていると判断されると、特許査定となります。また拒絶理由があったとしても前述した意見書・補正書を提出して拒絶理由が解消した場合にも特許査定となります。
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意見書や補正書をみても拒絶理由が解消しないと拒絶査定となります。
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| 拒絶査定を受けた場合でもそれに不服がある場合、拒絶査定謄本の送達日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。 |
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| 拒絶査定不服審判が請求されると、実体審査と同じような審理がさらに行われます。この拒絶査定不服審判の審理において拒絶理由が解消すると特許審決がなされ、解消しないと拒絶審決がなされます。 |
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特許査定になると、所定の特許料を納付すると、特許原簿に登録され、特許権が発生します。
特許権の設定登録後、特許証が出願人に送付されます。 |
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| 特許権が設定登録されると、その内容が特許公報に掲載されます。 |
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